東京高等裁判所 昭和53年(行コ)68号 判決
東京都三鷹市井口三五七番地
控訴人
榎本武男
東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目二七番一号
被控訴人
武蔵野税務署長 仲尾庄一
右指定代理人
持本健司
同
高梨鉄男
同
島田三郎
同
鈴木正孝
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 求める判決
(一) 控訴人
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が控訴人に対し昭和四八年九月二九日付でなした控訴人の昭和四七年分所得税についての更正処分および重加算税賦課決定(いずれも昭和四八年一一月二〇日付再更正処分で一部取消された後のもの。)を取消す。
3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
(二) 被控訴人
主文一項と同旨。
二 主張
原判決事実欄第二記載のとおり(但し原判決五枚目-記録二二丁-表六行目に「領け」とあるのを「預け」と改める)。
三 証拠
原判決事実欄第三記載のとおり。
理由
一 当裁判所も本件更正処分および重加算税賦課決定には控訴人主張の違法はなく、従って控訴人の本訴請求は棄却すべきものと考えるが、その理由は次に附加、訂正するほかは原判決理由欄一ないし三記載のとおりであるから、それを引用する。
1 原判決七枚目-記録二四丁-表一〇行目から一一行目にかけて「原告からたたえ沼産業あてに作成された」とあるを「原告本人尋問の結果により原告がたたえ沼産業あてに作成したと認められる」と訂正し、
2 原判決七枚目-記録二四丁-裏一行目の「同第九号証の二」の前に「原告本人尋問の結果により真正に作成されたものと認められる」を加える。
二 そうすれば原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条本文、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 手代木進 裁判官 上杉晴一郎)